リース契約は、お客様が防犯カメラシステムを導入する際にお客様に代わってクレジット会社がご希望の物件を購入し、 比較的長期間賃貸する取引がリース取引です(5年契約)。資金管理業務の効率化や、税務上のメリット等が受けられ、 企業経営のお役に立つスキームです。
リース契約は基本的に機材のみになります。保守メンテナンス契約を行なう場合のリースについては、直接弊社まで お問合せ下さい。



1.技術革新に対応した、最新の設備の導入が可能です。
技術革新のスピードが加速している現代においては、設備が陳腐化する危険性が高まっています。将来の陳腐化 時期を予測してリース期間を設定すれば、いつも最新鋭の設備が活用でき、技術革新に迅速に対応できます。
2.費用の平準化が図れ初期負担を軽減することができます。
減価償却費などの設備投資による初期負担を、リースにより平準化させることで適正な損益の計上が可能になりま す。特に、新規事業開
3.資金調達の多様化が図れます。
金融機関からの借入による購入も、リースも、物件を使用するという点では全く変わりありません。リース利用によっ て、実質上設備投資について借り入れした場合と同じ効果が得られます。しかも金融機関からの借入枠は温存され ることになり、資金調達力に余裕が生まれます。
4.資金の効率的運用が図れます。
リースの利点は、一時に多額の購入資金が不要なことです。毎月のリース料支払いだけで済みますから、機械設備 の購入による資金の固定化が避けられ、その資金を有効に運用して利益をあげることができます。
5.コストを正確に把握できます。
リース料の支払いは通常、毎月一定額ですから、損益計画が立てやすくなります。
6.事務負担を軽減できます。
機械設備を購入した場合、いろいろ煩わしい事務負担が発生してきます。たとえば資金調達、記帳、償却事務、諸税 金支払い、損害保険付保、資産処分事務などがあげられますが、リースを利用した場合は、これらの負担がなくなり、 管理部門の合理化が図れます。
7.金利変動リスクが回避できます。
リース料は固定ですので、金利情勢に左右される銀行借入のような金利変動リスクが回避でき、損益の安定化が 図れます。
どちらも賃貸借契約ですが、次のような違いがあります。
・ リース物件はお客さまが自由に選定することができますが、レンタル物件はレンタル会社が所有する在庫の中から 選定することになります。
・ リースは原則として中途解約ができませんが、レンタルは一般的に中途解約が可能です。
・ リースに比べ、レンタルの利用期間は短期です。
・ リースに比べ、レンタルの料金は割高になります。
・ リースの場合、物件の所有権はリース会社にありますが、ローンの場合、 完済後はお客さまに所有権が 移転します。
・ ローンの場合、お客さまは物件を資産計上して減価償却を行なう必要がありますが、リースは不要であり、オフバラ ンスが実現できます。
・ リース料は原則として全額損金処理できますが、ローン金は全額を経費処理することはできません。
3. リース物件に付保されている動産総合保険はどのような保険ですか?
動産総合保険の対象物件は原則として全ての動産であり、日本国内で発生する偶然の事故によって生じるほとんど すべての損害を担保します。
・ 火災、爆発、破裂、落雷による損害
・ 盗難による損害
・ 破損による損害
・ 暴風、旋風などの風災による損害
・ 輸送車輌、船舶等の衝突、脱線、転覆、沈没、座礁による損害
・ 航空機の墜落、接触、航空機からの落下物による損害
・ 労働争議に伴う暴行による損害
・ 洪水、高潮、台風などの水害による損害
洪水などの水害については、一般的な動産総合保険ではカバーされませんが、SMFLでは特別に担保しています。
尚、地震や戦争による損害は担保されません。
リース期間または再リース期間終了時には、そのまま継続して物件を使用(再リース)するか物件を返却するかを自 由に選択していただけます。返却の場合は、リース会社の指定する場所、または指定する業者に返還していただき ます。尚、この返還費用はお客さまにご負担いただくこととなりますのでご了承ください。
リース料は、物件の取得価額にリース期間中の金利、固定資産税や保険料を加えて計算されます。そのリース料総 額をリース期間(契約月数)で均等に割ったものが月額リース料です。 そして、物件の取得価額に対する月額リース料の割合がリース料率です。たとえば、1000万円の物件で、月額リース 料が20万5千円であればリース料率は2.05(%)になります。
固定資産税の申告・納付、損害保険(動産総合保険)の付保手続きはリース会社が行ないます。このほかにも機械設 備の資産計上や償却事務などの事務手続きが省略できますので、管理事務の合理化が図れます。
リース契約はレンタルと異なり、リース期間の途中で契約を解約することはできません。しかし、どうしてもやむをえな い場合は、物件を返還いただき、中途解約金をお支払いただいて契約を解約することになります。